皆さん、こんにちは。
東京都世田谷区を拠点として、注文住宅・新築工事やリフォーム・リノベーション工事手掛ける川津工務店株式会社です。
自分たちらしい家を建てるのなら、間取りや仕様が決まった建売ではなく、注文住宅一択!
ただし、家づくりには大きなお金が動くし、建築会社と契約をしなければならないので、いろいろ難しそう……。
そんな心配を払拭するべく、今回は注文住宅を契約する上での注意点について解説します。
ありがちなトラブルを事前に知っておき、スムーズにマイホームを建てましょう。
■注文住宅で発生する「契約」とは?
注文住宅を建てる時は、建築会社と「工事請負契約」が発生します。
「工事請負契約」とは、建物を建てる時に、建主が建築会社(施工業者)と結ぶ、工事・建築についての請負契約のこと。
新築の場合は「建設工事請負契約」、リフォームの場合は「リフォーム工事請負契約」という言い方もします。
実は民法上の請負契約では契約書の定めはなく、口頭でも契約は成立します。
ただし、「工事請負契約」を交わして、工事内容や工事期間について明確にしておくことで、トラブルを回避するというのが目的です。
通常は間取りやプラン、素材やおおかたの設備の仕様が決まり、本見積もりが完成した段階で契約を結びます。
「建設工事請負契約」には、発注者(建主)氏名、請負(建築会社)者氏名、工事内容、請負代金の額、支払方法、工事着手の時期、工事完了の時期、完成引き渡しの時期などが記載されています。
この契約時につくる書類の内容は、4つ。
「建築工事請負契約書」、「建築工事請負契約約款」、「設計図書」、「工事費見積書」です。
これらを添付した契約書を2通作成して、発注者(建主)と請負者(建築会社)で1通ずつ保管します。
ちなみに「設計図書」というのは、工事用の図面(配置図・平面図・立面図・断面図・詳細図など)、仕様書(外部仕上表・内部仕上表・設備仕様など)のこと。工事現場で使う施工図は含まれません。
「建設工事請負契約」を結んだ後は、契約書に書かれていること以外の追加や変更が生じる場合、追加費用が発生します。
契約書の内容をよく理解しないまま署名捺印して、あとで変更したい……という時はトラブルになったり追加費用が発生したりするので、契約内容はしっかり読みましょう。
わからないところがあったら、建築会社の担当者に隅々まで確認することをおすすめします。
契約時の流れについてはこちらをご覧ください。
》注文住宅は契約から引き渡しまでの期間はどれくらい?スムーズに完成させるために確認すべきポイントを紹介!
■注文住宅の契約時の注意点とは?
「建設工事請負契約」の際にしっかり内容を決めていなかったことや、不具合が発生した場合、建築会社とトラブルになることも。よくありがちなのが、次の3つのパターンです。
・工事内容と金額に関するトラブル
打ち合わせでキッチンや浴槽など設備の品番まで指定していたのに、注文住宅が完成したら違う商品が設置されている……といったケースもなきにしもあらず。
ただし契約書に添付されている設計図書を見直してみたら、違う商品の品番が記載されている。この場合は、署名捺印した発注者の落ち度になってしまいます。
また工事中にキッチンの仕様が気になって、どうしても今から変更したい!というケースもあることでしょう。
工事中に追加工事が発生することは多々あります。
しかし建築会社の担当者と口頭でやりとりするだけでは、後々思いがけない追加請求が発生するなどトラブルになります。
したがって追加工事や変更を依頼したい場合は、かならず見積もりを取ること。
そして工期の変更・延長がないかどうかも確認しましょう。
・工事スケジュールに関するトラブル
子どもの入学に合わせて3月末には入居するため工期を組んでいたのに、大幅に遅延して建物の引き渡しが遅れてしまった。
仮住まいの期間が延びて余分な家賃が発生することに……というのもよくあるケース。
さらに引越しや家電の配送手配のスケジュールを組み直すだけでも、追加費用がかってしまう。
一般的には工期が1〜2週間遅延するケースに備えて、「遅延損害金」というものが設定されており、契約書のなかで1日あたりの損害金が記載されています。
ただ遅延損害金をオーバーした分を建築会社が出してくれない、というトラブルもあります。また契約書で書かれている内容以外の費用は、基本的に建主負担になってしまうので、注意しましょう。
・キャンセル時の違約金トラブル
「建築工事請負契約」を結んだ後に、キャンセルをすることも可能ですが、違約金が発生します。
言い換えると、建主側が建築会社に損害を賠償して契約を解除することになります。
違約金は契約書で、工事開始直前、工事中など、工程の進み具合に応じて、どのくらい支払うかが定められていることもあります。
着手前の違約金の目安は、建築費の10%と言われていますが、建築会社によって金額は異なります。
工事中は、資材や設備の手配や工事分の作業費用について、全額負担しなければならないのが一般的。さらに損害賠償を請求されるケースもあります。
・施工ミスはどう取り扱われる?
一方で、建築会社側にミスがあるということも。
工事中に発覚した場合は、施工のやり直しを求めましょう。請負金額は変更なし、建築会社負担で工事を行う旨を書面で残しておくと安心です。
引き渡し直前に施工ミスが発覚した場合は、引き渡しを伸ばしても工事をやり直すか、あるいはそのまま引き渡しを受けて契約不適合責任を追求するか、2つのパターンがあります。
引き渡し後に発覚した場合は、建主が契約不適合責任を追求できます。補修の請求、代金減額請求、損害賠償請求、また請負契約の解除といった4つの選択肢があります。
■契約後にトラブルにならないための対策
せっかく建てる我が家なので、トラブルなく進めたいですよね。
双方の弁護士が立ち合いに入って調停……となると費用も時間も余計にかかってしまうだけでなく、入居後もイヤな気分になってしまいます。
こうしたトラブルを防ぐために、次の4つのポイントに留意しましょう。
・打ち合わせ記録を残す
打ち合わせは当然ながら人対人なので、ちょっとした言い回しや捉え方の違いで、認識の齟齬が生まれる可能性もなきにしもあらず。
お互いに「言った」「言わない」の平行線をたどる不毛な争いにならないように、話した内容や決定事項のメモを取っておきましょう。
・「建築工事請負契約」の契約約款を読み込む
とはいえ、いくら打ち合わせのメモをとっていても、「建築工事請負契約」時で書かれていることが正しい、とみなされるのが一般的。
「建築工事請負契約」の書類内容はかなりの量で、また細々と記載されているので、読むのが大変……と思われる方も多いことでしょう。
とはいえ、ここで手抜きをして読み流しては、後々困るのはご自分です。
繰り返しになりますが、契約約款は必ず読み込み、不明点がある場合は担当者に確認して疑問を残さないようにしておきましょう。
・完成後の検査をしっかり行う
注文住宅が完成すると、建築会社や行政による検査を行なった後、建主さんがチェックをする「施主検査」が行われます。
検査の際は必ず自分の目でチェックをして、不具合や気になる点がないか確認しておきましょう。
入居後に不備が発覚するというパターンもありますが、この施主検査の時に指摘をしておくほうが後々スムーズです。
・信頼できる業者を選ぶ
何よりもこれが一番大切!
しっかり要望を汲み取ってくれるか、ていねいに質の高い工事をしてくれるか、誠実に対応してくれるか……。
費用の安さを優先しても、対応が雑だったり、工事の質が悪かったり、「契約書に書いてあるでしょう?」と木で鼻を括ったような返事しかしてくれない会社もあります。
何より安心できるのが、地域密着型をモットーとしている工務店です。
地域に根ざしている以上、信用はとても大切。
契約時にトラブルが起きないよう、ていねいに対応してくれるはずです。
また家づくりでは専門用語も多く、建主さんとしてみれば「何がわからないのかということも、わからない」状況に陥ることもあるでしょう。
地域密着型の工務店なら、地元の人々の家づくりをお手伝いしてきた経験が豊富にあるので、こうした不安も汲み取って、万全の対応をしてくれることが期待できます。
■トラブルなくスムーズに注文住宅を!川津工務店が誠心誠意お手伝いいたします。
トラブルなく注文住宅を建てる決め手は、建築会社選びにあり。
世田谷区を拠点とする川津工務店は、腕利き大工が活躍する地域密着型の工務店で、ていねいな仕事に定評があり、ご予算と理想をすり合わせながら、最適なご提案が可能です。
ヒアリングの段階では設計士が家づくりにかける思いをじっくり傾聴。
かなえたいこと、不安に思っていることなど、なんでもざっくばらんにお話ください。
ご予算の範囲内で最大限のご提案をいたしますので、コスト的にちょっと不安で……という方も、お気兼ねなくご相談くださいね。
契約時もわからないことがあれば、懇切丁寧にご説明いたします。
どんな些細なことでも、どうぞお尋ねになってください。
お客さまに寄り添い、暮らしの不便を解決することが、「住まいの萬屋(よろずや)」である私たちの喜びです。
持ち家の新築はもとより、ライフスタイルに合わせたリフォームやさまざまな不具合への対応など、どんな小さなご相談でも喜んで承ります。
地域に根差す工務店として、最高の住まいをつくるお手伝いができればと思っています。
お困りごとがあれば、まずはお気軽にご連絡くださいね。
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